美しく 安全で 快適な まちづくり
玉野市では、ポイ捨てによる被害を防止し、風光明媚で自然環境に恵まれた 玉野市をいつまでも美しく後々の世代まで伝えるため、「玉野市ポイ捨て防 止に関する条例」を制定し、平成8年4月1日から施行していますが、 10月1日から罰則規定が適用されます。


 
対象となる人
玉野市民だけでなく、市外からの観光客、旅行客、 通勤、通学者等滞在者、通過者も対象となります。

 
禁止行為
  1. 玉野市内はどこでも、道路、広場、公園、河川、海岸、 山林、原野等にみだりにポイ捨てをしてはいけません。

罰  則
(平成8年10月1日から施行)
  1. 禁止行為に違反して、みだりにポイ捨てすると2万円以下の罰金に処せられます。
  2. 容器入り飲料の販売業者のうち、自動販売機を使用して販売している者が回収容器の 設置管理義務に違反した場合は、5万円以下の罰金に処せられます。

市民等の責任
 
  1. 家庭外で出したごみは自宅へ持ち帰り処分するのが原則ですが、少なくとも 吸い殻入れ、ごみ入れ等に捨てること。
  2. 屋外での喫煙には、ポイ捨てをしないための携帯用吸い殻入れを持つよう努めな ければなりません。

事業者の責任
 
  1. たばこ、チューインガム、容器入り飲料を製造または販売する事業者は、消費者へ ポイ捨て防止の啓発等に努めなければなりません。
  2. 容器入り飲料の販売業者は、空き缶等のポイ捨てが生じないよう必要に応じて、販売 場所へ空き缶等の回収容器を設置するとともに適切に管理しなければなりません。
    なかでも、自動販売機を使用している場合は、特にポイ捨てが生じやすいことから、 その販売業者が回収容器の設置管理義務に違反し、勧告・命令にも従わなかった場合は、 公表とともに罰金が科せられます。

 
捨ててはいけないもの
  1. たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙、ちらし類、 かん、びん、プラスチック容器等のごみの散乱の原因となる ものすべてが対象です。

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